京都華頂大学

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税制上の優遇措置について

学校法人佛教教育学園は、寄付者の皆様が税制上の優遇措置を受けられる「特定公益増進法人である旨の証明書」の交付を受けております。
法人からご寄付をいただく場合は、日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金」制度をご利用いただくことで、寄付金額全額の損金算入が可能となります。(本学経由で手続きいただけます。)

(1)個人の場合

【優遇措置の概要】

①「所得控除制度」・・次の額が所得金額から控除されます。
  所得控除額=寄付金額*1-2,000円
  *1 寄付金額は、総所得金額の40%が限度額となります。

②「税額控除制度」・・次の算式で計算した金額について、税額から控除されます。
  税額控除額*2=(寄付金額*1-2,000円)×40%
  *2 税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。

③「住民税控除制度」・・京都府・京都市にお住まいの方は住民税の控除を受けることができます。
 (その他の市町村については、各自治体にお問い合わせください。)

【優遇措置を受ける手続き】(詳しくは、所轄の税務署でお尋ねください。)

(上記①②について)
学校法人からお送りする「寄付金領収書」と「特定公益増進法人である旨の証明書(写)」を添えて、税務署で確定申告を行ってください。
(①か②のどちらかを選択いただけます。)

(上記③について)
確定申告に併せて手続きいただけます。

(2)法人の場合

【優遇措置の概要】

①「受配者指定寄付金」・・寄付金額全額を当該事業年度の損金額に算入できます。
○日本私立学校振興・共済事業団を通じて、本学にご寄付いただく制度です。
お申し込みに当たっては、本学所定の「教育振興応援募金寄付申込書(法人用)」と
事業団所定の「寄付申込書」(下記)を本学まで郵送にてお送りください。


②「特定公益増進法人への寄付金」
・・次の算式で計算した限度額まで損金額に算入できます。
損金算入限度額*3=(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
*3 詳細については、所轄の税務署でお尋ねください。

【優遇措置を受ける手続き】

(上記①の場合)
日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」を本学経由でお届けしますので、これを添えて確定申告を行ってください。

(上記②の場合)
学校法人からお送りする「寄付金領収書」と「特定公益増進法人である旨の証明書(写)」を添えて、確定申告を行ってください。

『税制上の優遇措置』を利用していただくにあたっての留意点

(1)クレジットカードご利用によるご入金の場合(個人)

○ クレジットカードご利用による寄付金が、クレジットカード会社から学校法人佛教教育学園へ入金されるまでには1~2か月かかりますが、学校法人の領収書発行日は、クレジットカード会社から学校法人への入金日となります。(インターネットでのお申込日ではありません。)

このため、お申し込みが11月以降の場合、領収書の発行日が翌年となり、寄付金控除の取扱いが翌年分の所得や税額となる場合があります。

○ つきましては、11月以降にお申込みいただき、その年内に寄付金控除をご希望される場合は、金融機関から本学へのお振込みをご利用ください。(ご利用方法は、「ご寄付のお申し込み方法」をご確認ください。)

(2)「受配者指定寄付金」制度をご利用の場合(法人)

○ 受配者指定寄付金の損金算入には、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄付金受領書」が必要ですが、諸手続きに時間を要するため、寄付のお申込みをいただいてから事業団の受領書をお届けするまでに2ヶ月程度の期間を要します。

○ つきましては、寄付金を頂戴した年度の損金算入をお考えの場合は、決算日の1ヶ月半~2ヶ月前までに本学へお申し込みのうえ、寄付金をお払込みいただきますようお願いいたします。(受領日は、「本学が事業団に送金した日」となります。)

ご寄付について